
本来、労災保険は労働者の業務・通勤による災害による負傷等に対して保険給付が行われるものとなります。
そのため、労働者ではない一人親方は業務・通勤による負傷等が発生しても労災保険の適用を受けることはできません。
しかしながら、労働者以外にも業務の実情、災害状況等からみて、労働者に準じて保護することが適当と認められる人について、国は特別に労災に任意で加入することを認めています。
これが特別加入制度です。
労働者を使用しない以下の事業を行う事を一人親方は特別加入することができます。
(従業員を1人でも雇っている場合は一人親方に該当しませんのでご注意ください。中小企業事業主の特別加入制度になります。)
一人親方が特別加入する場合は、国から認可された「特別加入団体」を通じて、国へ加入申請します。
当団体は、この「特別加入団体」であり、一人親方の業種の中における建設の事業を行っている方を対象に労災の特別加入を行っております。(他業種の一人親方特別加入は各業種団体へお問い合わせください)