・特別加入したいのですが…
1、お申込みフォームより、お申込み
2、免許証等の本人確認 (FAX or メール)
3、保険料および組合費の納入
上記の確認後、手続を申請致します。手続の所要日数は加入の申し込みを頂いてから1週間程度です。なお、お急ぎでご加入希望の方は、最短で翌日からのご入会が可能です。その場合は当日午前中にお電話にて問い合わせお願いします。 ※業務の繁忙により、ご加入日が翌日とならない場合がございます。予めご了承ください。
・自分で特別加入の手続をできますか?
特別加入は自分で直接加入手続きをすることはできません。団体を通じて加入する必要があります。
・年度の途中からでも加入できますか?
年度途中の加入の場合には、年度末(3月)までの保険料を月割り計算した額をいただくことになります。保険料は月割り単位となりますので、月初めの1日にご加入されても、月末にご加入されても1ヵ月分の保険料が発生いたします。脱退の場合も同様で、1日に脱退しても、月末に脱退しても保険料は1ヵ月発生します。
・保険料以外の費用について教えてください
保険料以外では組合費が必要になります。詳しくは保険の費用を参照願います。
・費用の支払方法を教えてください
入会時・更新時ともに、費用は年度末(3月)までの分を一括して銀行振込にてお支払いいただきます。
・年度途中で脱退する場合はどうなりますか?
年度の途中で脱退を希望する場合、脱退申込書に必要事項をご記入の上ご返送下さい。労働保険料は脱会月の翌月以降の未経過分の保険料は返還いたします。組合費については返還いたしませんので、あらかじめご了承願います。
・労働者を常時雇用することになりました
加入要件を満たしませんので、特別加入の脱退手続をすることになります。特別加入を続けたいという希望がある場合は一人親方の特別加入ではなく、中小事業主の特別加入となります。
・さかのぼって加入(脱退)したいのですが…
一人親方の特別加入は、さかのぼっての加入や脱退はできません。国の決まりとなっております。
・年度更新とはどのようなものでしょうか?
特別加入は、4月から翌年3月までを1年(保険年度)として保険料の計算を行います。ご加入していただくと、毎年2月頃までに「更新のご案内」をいたします。更新を希望される方は、次年度の保険料と組合費をお支払頂きます。
・給付基礎日額とはどのようなものですか?
給付基礎日額とは、保険給付の額を算定する基礎となるものです。給付基礎日額が高ければ、補償内容が高くなりますが、その反面保険料も高くなります。
・給付基礎日額はどう決めたらいいのでしょうか?
給付基礎日額は、通常は現在の所得水準の見合った額を選択していただくの理想ですが、日額が高額になれば、その分保険料も高くなりますので、無理のない程度で保険料額を設定することをおすすめします。例えば、月の収入が30万円なら給付基礎日額を10,000円としたと考えれば、万が一の場合、収入程度の補償が、見込まれます。ただし、病院や薬局の費用に関しては日額は関係なく補償されます。
・給付基礎日額による補償内容の違いを詳しく教えてください
給付基礎日額は労災保険によるほとんどの現金給付の基礎となるものです。具体的には、休業補償給付、傷病保障給付、遺族補償給付、葬祭料の支給額を算出するにあたって、例えば、遺族障害年金第7級なら給付基礎日額の131日分が年金として、治療費や介護補償給付は給付基礎日額の高低に左右されません。給付基礎日額が25.000円の人も5.000円の人も同じ給料が受けられます。
・給付基礎日額の変更はできますか?
年度途中での変更できません。毎年4月1日からの変更になります。給付基礎日額の変更をご希望の方は、2月から3月にかけての更新手続きに承ります。
・通勤災害について教えてください
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
・仕事中ケガをしてしまったのですが…
すぐに病院へ行き、治療を受けてください。その際、病院へ仕事中にケガをした旨を伝えてください。保険給付に必要な書類等は当方にて作成いたしますのでご安心ください。病院へ受診後、速やかに当センターにご連絡ください。災害発生状況等をお聞かせいただいた後、早急に必要な手続書類等をお送りいたします。
・保険給付が行われない場合とはどういう場合ですか?
特別加入の申し込みをする際、業務や作業の内容を具体的に記入することになっています。そのため、加入時に申し出た業務以外については保険給付の対象となりません。また、災害時に行っていた作業が業務と直接関連がない場合も保険給付の対象となりません。例えば、建設業の場合以下のような場合に限り、労災と認められます。
・請負契約に直接必要な行為を行う場合
・請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合(直接付帯する行為とは、生理
的行為、反射的行為、準備、後始末行為、必要行為、合理的行為および緊急業務行為をいう。以下同じ)
・請負契約に基づくものであることが、明らかな作業を自家内作業場において行う場合
・請負工事に係る機械および製品を運搬する作業(手工具類(のこぎり・かんな・はて・こて等)程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接付為する行為を行う場合
・突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上